国民健康保険料
減免申請のすすめ

当事務所では、国民健康保険料の
減免申請を希望される方に対し、
情報提供などの援助をいたします
(北海道から沖縄まで全国対応)
〔東都セントラル合同事務所〕

★減免申請の相談は無料です。★

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■電話相談は0120-36-3107

平成18年頃に行われた税制改革によって、国民健康保険料や市民税額が上がり、これらの支払いに苦しむ人々に関する報道が幾度となくされました。

その後、いわゆるリーマンショックなどの影響からか、景気はさらに悪化し、各種公租公課の支払いが困難という方が増えているようです。

 国民健康保険につきましては、生計を支えている人が失業して収入が激減したなど、特別な事情により、保険料の納付が困難になった場合には、保険料の減免を受けられることがあります。

 当事務所では、国民健康保険料の減免申請を希望される方に対し、情報提供などの援助をいたしております。

 お困りの際は気軽にご相談ください。

◎国民健康保険料の減免を受けるための要件
(一例・自治体により異なります)
(生活に困窮している世帯)
失業や入院などにより、世帯の収入が前年より著しく減少し、もしくは傷病や教育などにより、一時的な支出が増加した場合。

より具体的には・・・


生計中心者などが失業、事業の休廃止、疾病などにより、今年度中の所得見込額が前年中の所得額に比べ、30%以上減少している世帯 

もしくは

2  疾病、負傷、借金(事業の運転資金など)、教育(高校、大学など)の 一時的な支出見込額が、前年中の所得額の30%以上であり、今年度中の所得見込額が前年中の所得額を超えていない世帯。 

上記 1 もしくは 2 に該当しても、さらに世帯の所得に制限があります。収入の減少や支出の増加があっても、そもそも所得が多い世帯は減免を受けることができません。

今年度中の所得見込額が、単身世帯で240万円(複数人世帯は、一人あたり48万円を加算)を越えていない世帯

減免を受けるためには、要するに、1と3、もしくは 2と3 に該当する必要がありますが、たいへんわかりにくいかと思われます。

上記の要件は「世帯」単位で計算されます。「世帯」は、同じ住民票の中に入っている人たちのことをひとつの「世帯」といいます。家族4人が一通の住民票の中に入っていれば、それは4人で構成されるひとつの「世帯」となり、4人の所得が合算されます。

 
 「収入」と「所得」は異なります。
「収入」は、サラリーマンの場合、給料明細に記載してある総収入で、自営業者の場合、いわゆる売上のことをいいます。
 「所得」は、簡単には収入(自営業者の場合、売上)から支出(経費)を差し引いたものです。
自営業者の場合は、売上と経費を算出し、それらを差し引くことによって所得が算出されて確定申告書に記載されますが、サラリーマンの場合、収入に応じた一定額を控除(給与所得控除という)した金額を所得といいます。

とてもわかりにくいので、なんとなくでも心当たりがあり、減免申請を希望される方は、お気軽にご相談ください。
  
国民健康保険料の減免を受けられる場合はほかにもあります。
 
 たとえば・・・
 
災害などにより、住宅などを滅失または著しい損害を受けた世帯

監獄などの施設に拘禁・収容され、保険給付を受けることができない人がいる世帯

くわしく知りたい方はお気軽にご質問ください。

 国民健康保険料を支払わなければ最終的にその制度を利用できなくなることは当然ですが、いざ再び利用しようとしたときには、基本的に過去に支払わなかった保険料をさかのぼって請求されます。制度を利用したい期間だけ保険料を支払うというわけにはいかないのです。
 その場合はたいへんな負担となりますので、保険料の納付が困難になった場合には、まずは減免申請を検討されることをお勧めします。
 

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