事件の内容
昭和20年8月6日 広島市中区 逓信省 私の姉 吉川政子殉職
わたくしは故人 吉川政子の弟で吉川敦巳です。
姉が遭遇した事件の内容をご説明申し上げます。 |
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逓信省の電話交換室勤務中(勤務地:広島市中区本通り)、昭和20年8月6日に原子爆弾が投下され、被曝しました。
その後、頭髪はぬけ、口から血を吐きながら医者も居ない中、苦しみながら過ごし、
昭和20年9月9日に死亡致しました。(近くで見て居られないような状況でした。)
当時、わたくしどもの実家も中区白島中町にあり、家、家財ともにすべて失っております。
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私は、母:吉川カズの代理で旧逓信省の死亡退職金や殉職年金支給の規定に基づいて、
昭和24年夏(わたくし15歳)に広島電気逓信省に死亡退職金、殉職年金の請求を行いました。
その時の広島電気逓信省の対応は・・・・「20歳以下、未満?は該当しない。」
職員一人の対応で年金不払いとなりました。 |
この年金不払いに対して、私は親の代理として活動して参りましたが・・・。
常識として、未成年であろうとなかろうと、国の公務について殉職し、死亡退職金や殉職年金など手当がないのはまったく、亡くなった姉(娘)がかわいそう。
当時、父は亡くなっており、姉の収入も生計維持に必要なお金でした。
その点を考えれば年金不払いは社会通念上、おかしいのではないでしょうか?
実態を見れば支給が妥当と解釈出来るはずです。
残された遺族としては今でも納得が行かず、肉親の死に区切りがつきません。
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昭和43年〜昭和53年の活動
昭和52年3月第80回国会のおり、私が遺族5人の代表として殉職年金支給の請求をこれまでいきさつなどを冊子にまとめ45人の国会議員に託しました。
国会議員の返事としては40人が、「善処する」との回答逓信省の規定があるから・・・・ との良い返事もありました。
第80回 国会の議事録によると・・・
昭和20年当時、○○才〜○○才の未成年者がたくさん公務に携わり、他の省庁
の公務は殉職年金の支給に至っている。
当時の衆議院会議録 抜粋 PDFファイルで掲載しておりますので下記よりダウンロードしてご覧ください。国会での質問と政府側の答弁が掲載されています。
1ページ 3ページ 4ページ 5ページ 6ページ
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考慮する点として
○各省庁は昭和30年〜昭和33年 当時20歳以下の公務者に対して年金支給決定!
○昭和38年に軍属・若い人・学徒13歳〜14歳戦時災害年金支給決定!
(遺族の兄弟にも現在支給中)
○逓信省20歳以上の殉職職員に対して支給された年金は一般会計より支給
○憲法14条の平等ではなく、差別である。 憲法違反にあたるのでは?
その後、昭和時代に政治家を通じ、70回以上請求書類により、国に対して抗議する。
それに対し、国は昭和46年 死亡退職?一時金30万円の支給はあったものの・・・
しかし
殉職年金支給には至っていない。明確な回答はない。
平成16年、17年 国がNTTに承継したということだから、
内容証明郵便物にて抗議にする。
その結果、NTT西日本部長、課長クラスと面談。
一枚(就業規則の一部?)の書を受け取る。
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【NTTに貰った書】
クリックすると詳細が見れます。

戦災殉職年金、殉職手当、死亡障害保険金、旧逓信院雇用人原爆被爆者遺族特別支出金
3項目の記載
この内容からNTT側(NTT西日本、エヌ・ティ・ティ企業年金)から記載の3点は
妥当な主張と認めるような発言、部課長クラスより。
その後、なにも進展せず、あやふやな回答の為、
平成18年〜22年(広島高裁)にNTT(国)側との行政裁判。
平成19年4月26日 判決 国の責任はない 棄却となりました。
私の今の気持ち
昭和時代は政治的に60〜70回の請求書類で抗議するが、あいまいな回答の政治、行政は悪い事です。
原爆直後は財産を全部焼かれ、姉2人死亡、その日の食べ物ない時に同じ勤務中であるのに死亡年齢20才以下のものに支給がないのは逓信省は不公平と感じると同時に許せません。
私は逓信省の規定に基づいて殉職金、見舞金、戦災遺族年金、逓信省規定戦時災害213号
1〜6に対して亡き母、姉に代わり、命ある限り請求をし続けたいと思います。
昭和20年12月13日郵政公社より入手
逓信共済組合戦時災害特別給付規定 【クリックすると拡大します。】 |
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やさしい弁護士さん、知識ある方、正義感ある方、味方になって頂けないでしょうか?裁判員制度のもとでもう一度、裁判をしたいです。
吉川政子だけでなく当時、400人も同じような方々がおられたと聞いて
おります。戦後処理は終わっていない。
連絡先
広島市東区牛田旭2丁目5-24−301号
くるみ屋 吉川敦巳
TEL・FAX 082-221−6614
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