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| ◎相続がはじまった後によく起こる問題 |
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口座の解除
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→口座の名義人が亡くなったことを金融機関が知ったときは、金融機関はその口座を凍結するので、お金を引き出すことができなくなります。
凍結を解除するには、金融機関に対してその口座を誰が相続し たのか示さなければなりません。それには戸籍謄本など多くの書類が必要となります。
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遺産分割 |
→相続財産が多いときは相続人の間でよく争いの元になります。
遺産分割は相続人間の話し合いで終われば一番いいのでしょうが、時には相続人でない人まで割り込んできて話し合いがまとまらなかったり、あるいは話にもならないことがあります。
このようなときは裁判所に調停を申し立てることもひとつの方法です。調停は話し合いの場を裁判所にするだけでとても簡単です。
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相続の登記
変更の登録
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→登記・登録の名義が亡くなった人のままになっていてもたちまち処罰されたりペナルティが課されることはありませんが、特に不動産については売却したり担保提供してお金を借りる際に、亡くなった人の名義のままではこれらの手続きができません。
また、放っておけば相続に関して争いがおこりそうなときや相続関係が複雑になりそうなときも早めに名義をかえておいたほうがよいでしょう。
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相続放棄
(限定承認) |
→亡くなった人が残したプラスの財産もマイナスの財産も一切相続したくないときにする手続きが相続放棄の手続きです。
限定承認は、亡くなった人が残した財産の中にマイナス財産があるときに、それを亡くなった人が残した財産から支払い、相続人の財産からは支払いたくないときにする手続きです。
これらの手続きは家庭裁判所で行いますが、原則として、「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」に行わなければなりません。
「知ったときから」というのを客観的に証明するのは難しいと考えられます。
「相続が開始したときから3ヶ月以内」に手続きをするのであれば戸籍謄本に記載された死亡の日を示すだけで「知ったときから3ヶ月以内」が一目瞭然ですが、この期間を超えてから手続きをする場合は難しくなります。
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相続税の申告 |
→亡くなった人が残した財産の価格が6000万円をこえるあたりから相続税の納税という問題を考えなければなりません。
何事もなく乗り切ろうと考えても税務署はよく知っています。
税務署の調査を受けると何かと細かいことまで問い詰められたりして気分がよくないでしょうから、専門家に相談して正しく税金を支払ったほうがいいでしょう。
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売 却 |
→不動産の場合、核家族化・少子化・過疎化などが原因なのでしょうか、最近は親が住んでいた家や田畑を相続しても使うことがないし固定資産税の負担が重たいだけと感じる人が多いようです。また、かつてのように不動産を命の次に大切な宝物と考えて執着する価値観もいまでは変化してきているようです。
税金の支払いなどの負担が多い不動産については、早々に売却して現金化するのも賢明な方法かもしれません。
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